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岡山地方裁判所 昭和62年(わ)562号 判決 1988年3月24日

本店の所在地

岡山県玉野市築港一丁目一〇番二七号

法人の名称

有限会社池田屋

代表者の住居

同市築港三丁目一六番三〇号

代表者の氏名

代表取締役 佐々木英雄

本籍

同市築港一丁目七、二八五番地

住居

同市築港三丁目一六番三〇号

会社役員

佐々木英雄

昭和一〇年五月四日生

本籍

同市築港一丁目七、二八五番地

住居

同市築港三丁目一六番三〇号

会社役員

佐々木俊子

昭和一三年一一月一五日生

右三名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官寺本茂夫出席のうえ審理し、次のとおり判決をする。

主文

被告人有限会社池田屋を罰金一、三〇〇万円に、被告人佐々木英雄及び同佐々木俊子をいずれも懲役一年にそれぞれ処する。

被告人佐々木英雄及び佐々木俊子に対し、この裁判の確定した日からいずれも三年間それぞれの刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人有限会社池田屋は、岡山県玉野市築港一丁目一〇番二七号に本店を置き、寿司、割烹店経営を事業目的とするもの、被告人佐々木英雄は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括するもの、被告人佐々木俊子は、同会社の取締役として被告人佐々木英雄を補佐し同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人佐々木英雄、同佐々木俊子の両名は共謀のうえ、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、薄外で仮名及び借名により有価証券を取得して蓄積するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五七年八月一日から翌五八年七月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が三、七二一万六、一二五円で、これに対する法人税額が一、四三六万四、六〇〇円であるのにかかわらず、同年九月三〇日同市宇野二丁目四番一二号所在の所轄玉野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七四九万九五七円で、これに対する法人税額が二〇三万五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一、四三六万四、六〇〇円と右申告税額との差額一、二三二万九、四〇〇円を免れ

第二  昭和五八年八月一日から翌五九年七月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が五、五六一万七、一一七円で、これに対する法人税額が二、三〇八万三、七〇〇円であるのにかかわらず、同年一〇月一日、前記玉野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三三九万九、九一八円で、これに対する法人税額が一〇三万九、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二、三〇八万三、七〇〇円と右申告税額との差額二、二〇四万四、五〇〇円を免れ

第三  昭和五九年八月一日から翌六〇年七月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が五、二二〇万五、七五七円で、これに対する法人税額が二、一三六万六、六〇〇円であるのにかかわらず、同年九月三〇日、前記玉野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、四六二万三、二四〇円で、これに対する法人税額が五一三万一、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二、一三六万六、六〇〇円と右申告税額との差額一、六二三万五、二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部について

一  被告人会社代表者兼被告人佐々木英雄及び被告人佐々木俊子の当公判廷における各供述

一  被告人代表者兼被告人佐々木英雄の検察官に対する供述調書二通及び大蔵事務官に対する質問てん末書六通

一  被告人佐々木俊子の検察官に対する供述調書二通及び大蔵事務官に対する質問てん末書一二通

一  山路善吉、植松健一郎(二通)、植野小四郎(二通)、井上秀美、川原謙二、大月琢磨、室雅子及び山本正義の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の「現金調査書」、「臨検捜索てん末書」、「現金有価証券等現在高検査てん末書」、「有価証券調査書」、「調査事項報告書」及び「未払事業税・事業税認定損調査書」と題する各書面

一  植松健一郎及び井上秀美各作成の答弁書

一  倉本通泰作成の上申書

一  太平洋証券株式会社岡山支店長斉藤賢二郎作成の証明書七通

一  登記官作成の商業登記簿謄本

一  押収してある法人税決議書綴一綴(昭和六二年押第一三七号の一)

判示第一の事実について

一  被告人会社代表者作成の修正確定申告書謄本(昭和五七年八月一日昭和五八年七月三一日事業年度分)

一  押収してある総勘定元帳一綴(同号の二)

判示第二の事実について

一  被告人会社代表者作成の修正確定申告書謄本(昭和五八年八月一日昭和五九年七月三一日事業年度分)

一  押収してある総勘定元帳一綴(同号の三)

判示第三の事実について

一  大蔵事務官作成の「その他所得定期預金調査書」及び「その他所得受取利息調査書」と題する各書面

一  被告人会社代表作成の修正確定申告書謄本(昭和五九年八月一日昭和六〇年七月三一日事業年度分)

一  押収してある総勘定元帳一綴(同号の四)

(法令の適用)

判示各所為は、各年度ごとに法人税法一五九条一項(被告人会社については、更に同法一六四条一項)に該当するところ、被告人会社については情状により同法一五九条二項を適用し、被告人佐々木英雄及び同佐々木俊子について所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるので、被告人会社については同法四八条二項により合算した金額の範囲内で罰金一、三〇〇万円に、被告人佐々木英雄及び同佐々木俊子については同法四七条一項本文、一〇条により、いずれも犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で、右各被告人をいずれも懲役一年に処し、情状によりいずれも同法二五条一項を適用して、右各被告人に対しこの裁判の確定した日から三年間いずれもその刑の執行を猶予することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 朝山芳史)

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